宅地建物取引業免許

宅地建物取引業とは

①宅地又は建物について自ら売買または交換することうを業として行うこと

②宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うことをいいます。


※自己の所有する宅地又は建物を賃借する場合には、宅建取引業の免許は不要です。


宅地建物取引業の免許取得をお考えの方は、こちらにお問い合わせください。


047-316-1042

宅地建物取引業免許申請の料金

宅地建物取引業免許申請業務
新規知事申請
¥128,000~ (別途証紙代  33,000円)
       
新規大臣申請
¥238,000~ (別途証紙代  90,000円)
       
更新知事申請
¥40,000~  (別途証紙代  33,000円)
                     
更新大臣申請
¥108,000~  (別途証紙代  33,000円)               
変更申請 ¥32,400~                      
保証協会入会手続代行 ¥30,000~                  
株式会社設立+知事申請 要相談 
株式会社設立+大臣申請 要相談           

※交通費、郵送代等実費は別料金になります。


不動産開業までの流れ

STEP1事務所の設置

まずは、事務所を「店舗」にするのか、「事務所」にするのかを考えなければなりません。

店舗にするのであれば、集客力や立地、コスト等も考えなければならないでしょう。

自宅の一部を利用して事務所とすることも可能ですが、宅地建物取引業法上、自宅と事務所の出入口を兼ねることは出来ず事務所専用の出入口を必ず設けることが必要となります。


また、部屋の一部を事務所とすることは不可能で、壁で完全に間仕切りされた独立したスペースが、事務所だけに使用されるという状況にしなくてはなりません。


自宅に限らず、法人の事務所の一角を事務所とする場合においても、出入口と独立性について同様の形態を整える必要があります。


STEP2会社設立

会社という法人格にすることによって、社会的信用を得るという大きなメリットがあり、ビジネスに積極的に取り組んでゆく上で不可欠なものとなります。


全国で宅地建物取引業者は約13万社ありますが、その内法人として営んでいるところが約8割で、残り約2割が個人で営んでいるといった状況です。


STEP3宅地建物取引士の設置

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者に専門家としての役割を十分に果たさせるため、営業を行う事務所などの拠点ごとに、一定数以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務づけています。


事務所については、事務の補助などの人も含めて、少なくとも業務に従事する者の5名に1名以上の割合とし、施行規則第6条の2で定める案内所などの場所については、少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引士を設置するように義務づけています。


STEP4宅地建物取引業免許の申請

知事免許と国土交通大臣免許

・都道府県知事免許 「1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合」

・国土交通大臣免許 「2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合」

となります。


免許の有効期間は5年間で、有効期間が満了する90日前から30日前までの間に更新手続きが必要となります。



STEP5営業保証金の供託又は保証協会への加入

営業保証金制度

取引上で事故が起こってしまった場合には、宅地建物取引業者は取引当事者の損害を賠償しなくてはなりません。この賠償資金の確保のため宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。


宅地建物取引業者供託しなくてはならない営業保証金の金額

①主たる事務所につき1,000万円

②その他の事務所ごとに500万円の割合で計算した金額の合計額

となります。


営業保証金を供託し、供託書の写しを免許権者に届出いたします。


保証協会への加入

営業保証金はもしもの場合の備えとはいえ、これから開業しようとする者に取って大きな負担です。このことを考慮して、宅地建物取引業者の負担を軽減させるため営業保証金の供託に代えて、国土交通大臣が指定した保証協会へ加入した上で、弁済業務保証金を納付する方法が定められています

全宅保証への弁済業務保証金分担金の納付金額

①主たる事務所につき60万円

その他の事務所ごとに30万円の割合で計算した金額の合計額


レインズを利用するための指定流通機構の会員も保証協会の業務となります。


【主な保証協会】

・(公社)全国宅地建物取引業保証協会

・(公社)不動産保証協会



STEP6免許証交付

免許証交付後、設置義務である標識を掲げ営業開始となります。

宅地建物取引業免許の要件

免許申請者

宅建業の免許は申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっていますが、申請者の商号又は名称が次のような例の場合は制限されます。

【商号及び名称についての制限の例】

◇法令上、その商号及び名称の使用が禁止されているもの

◇地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの ○○公社、○○協会等

◇指定流通機構の名称と紛らわしいもの ○○流通機構、○○不動産センター等

◇個人の場合 ○○不動産部の「部」等法人と誤認されるおそれのあるもの

◇変体仮名及び図形又は符号等で判読しにくいもの


定款の目的欄に宅建業を営む旨の目的が記載されていること

欠格要件

5年間免許を受けられない事由

※この欠格事由には、申請する法人や個人だけでなく、法人の役員、法定代理人、政令使用人なども該当してはいけません。

1.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

2.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

3.禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

罰金刑の部分をもう少し細かく書きますと、宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任の罪、暴力行為等処罰に関する法律に違反、などが該当します。

4.免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合


その他の欠格事由

1.成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合

取引の相手を保護するという宅地建物取引業法の目的を達成するため、取引を制限されている者は免許を受けることができません。法人が宅建業免許を取得する際には、役員や政令使用人などもこの欠格事由に該当しないことが必要となります。

2.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
暴力団の構成員などが該当します。

3.事務所の専任の宅地建物取引士を設置していない場合


事務所について

宅建業の免許においては、事務所の所在が免許権者を定める要素となっており、事務所には専任の取引士の設置、事務所の数に応じて営業保証金の供託が義務づけられております。


【本店又は支店】

本店又は支店として履歴事項証明書に登記されたものとなります。


【留意点】

本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと本店も宅建業の事務所となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の取引士の設置が必要となります。


【事務所の形態について】

一般の戸建て住宅、又はマンション等の集合住宅の一室を事務所として使用すること、一つの事務所を他の法人等と使用すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認められてません。


専任の取引士

専任の取引士は、宅地建物取引士の資格試験に合格後取引士登録をし取引証の交付を受けているもののうち事務所に「専任」で従事していることが必要です。


※取引士証の有効期間は5年間で、有効期間が切れている場合は、取引士として認められません。


専任の取引士の「常勤性」と「専従性」

専任の取引士は、「当該事務所に常勤して」、「専ら宅建業の業務に従事すること」が必要です。


【専任に当たらない例】

①他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合

②他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間内に宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合

③通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合

④申請会社の監査役


専任取引士の設置

国土交通省令により一つの事務所において業務に従事する者5名に1人以上の割合、契約を締結する案内所においては1名以上の専任の取引士の設置が義務付けられております。


※専任の取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充措置を取らなければなりません。


※新規免許申請の際、専任の取引士は「取引士資格登録名簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。

免許取得後の義務

帳簿備え置き義務

宅建業者は事務所ごとに帳簿を備え、取引のあったつど、取引の年月日等を記載し保存しなければなりません。

標識設置義務

宅建業者は、事務所および国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに講習の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

従業者証明書と従業者名簿

宅建業者は、従業者に仕事をさせるにあたっては、従業者証明書を携帯させなければなりません。


また、事務所ごとに従業者名簿を設置しなければならず、お客さんから名簿の閲覧の請求があった場合、閲覧させなければなりません。

35条書面交付義務

取引にあたり重要事項の説明義務があり、必ず宅地建物取引士による説明が必要となります。

37条書面交付義務

契約当事者のトラブルの防止のため宅建業法37条に定めた事項を記載した書面を交付しなければなりません。


宅地建物取引業免許申請をお考えの事業者はこちらへお問い合わせください。


047-316-1042