遺産整理業務 | |
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相 談 |
¥5,000~ (1時間程度)ご自身で手続きをしたい方 |
相続人調査 |
¥30,000~ 相続人の確定と相続関係説明図の作成 (法定相続人5人以上は別途) ※被相続人の戸籍を出生までさかのぼり相続人の確定 |
相続財産調査 |
¥30,000~ 財産・負債の調査と財産目録の作成 (煩雑さにより別途請求) |
遺産分割協議書作成 |
¥30,000~ 相続人が5人まで (法定相続人5人以上は別途) |
遺産整理業務一式 |
相続人調査から財産調査・遺産分割協議書作成・遺産分割手続きトータル |
負債を除いた資産総額 5,000万円以下の部分 2% | |
5,000万円~1億円以下の部分 1% |
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1億~2億以下の部分 0.5% |
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2億~3億以下の部分 0.4% | |
3億~5億以下の部分 0.3% | |
ただし 最低料金は ¥500,000となります。(信託銀行の半分以下) | |
遺産整理業務一式 |
資産総額が5,000万円以下で下記の条件に当てはまる場合は、一律300,000円といたします。 |
(1)相続人が5名以下 | |
(2)預貯金が5千万円以下で不動産は自宅のみ | |
(3)預貯金口座が5社以内 | |
(4)有価証券の相続財産がない(株式・投資信託等) | |
(5)遺産額が基礎控除額以下 遺産に係る基礎控除額 = 3,000 万円+ (600万円×法定相続人の数) |
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(6)相続人全員が日本国籍、日本在住 |
遺言業務 | |
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相 談 |
¥5,000~ (1時間程度)ご自身で手続きをしたい方 |
公正証書遺言 |
¥100,000~ 公証人との事前打ち合わせ 証人として立ち会い日当 別途公証役場での手数料が必要となります。 |
自筆証書遺言 |
¥50,000~ 財産・負債の調査と財産目録の作成 (煩雑さにより別途請求) |
遺言執行者就任 |
¥300,000~ 遺言の執行の実現 |
死後事務委任契約 | 委任事項の内容と範囲により応相談 |
目次
相続に関する用語
■相続人とは
相続人とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐ人のことを言います。
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続人になることができる者及びその順位は民法によって次のように定められています。
配偶者 | 配偶者は常に相続人となります(内縁の配偶者は含まれません) |
---|---|
第1順位 |
被相続人の子 子が数人いる場合は、同順位で平等 胎児にも相続権が認められています。 ※配偶者が死亡している場合、子が全部相続します。 |
第2順位 | 直系尊属、被相続人の父母、祖父母で親等の近いものが優先 |
第3順位 |
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合は、兄弟姉妹と配偶者が 相続人となる。兄弟姉妹が数人いる場合は同順位で平等 ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)は、父母双方を 同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の相続分の半分となります。 |
■血族・姻族
血族とは、親子兄弟のように、出生により血縁がつながっている自然血族と、養子・養親のように法律上の血縁関係がある法定血族の2つの総称をいいます。
相続権は、配偶者と血族に認められています。
一方、自分から見て配偶者の父母兄弟を姻族といいます。「義理の〇〇」は姻族関係ということになり、相続権は姻族には認められていません。
■直系卑属・直系尊属
自分の子孫や祖先。直系とは家系図から見て縦のつながりを指します。
自分の子供や孫、ひ孫等の子孫を直系卑属、父母、祖父母等の祖先を直系尊属といい、実親・養親・実子・養子は問いません。
これに対し自分の兄弟・叔父叔母・甥姪は、家系図から見て自分とは縦の関係ではないので、傍系と呼ばれます。
■相続欠格事由
次に掲げるような一定の欠格事由がある場合には、相続人となることができません。
1.故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処された者
2.被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
3.詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成、取消又は変更を妨げた者
4.詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消や変更をさせた者
5.相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
■相続人の廃除
「相続人の廃除」とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたり、その他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判又は調停により剥奪することができる制度です。
※廃除には、生前廃除と遺言廃除があります。遺言廃除の場合は、遺言執行者が廃除の請求をすることとなり、廃除が確定すると、廃除された相続人は相続権を失います。
■普通養子・特別養子
日本におきましては、2つの養子制度があり、その多くは普通養子となります。特別養子制度は昭和62年の民法改正で新設され、
6歳未満の未成年者の福祉のため特別の必要があるときに、実親側との法律上の親族関係を消滅させ、養親側に実親子関係に準じる安定した安定した親子関係を家庭裁判所が成立させる制度。
従って特別養子制度で縁組みされた子は、実親側の法定相続人とはなりません。
他方で、普通養子縁組みの子は、実親・養親両方の法定相続人となります。
普通養子は、成年に達した者は養子をすることができます。配偶者がなくとも可能です。
普通養子の禁止事項は
1.尊属や自分より年長者を養子とすることはできません
2.未成年者や後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
3.配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければなりません
4.配偶者のある者が未成年者を養子とする場合は、配偶者と共にしなければなりません。
5.15歳未満のものを養子とする場合、法定代理人である親権者が、本人に代わって承諾をすることができます。親権停止となっている父母や監護権のみを持つ親がいる場合、その者の同意が必要となります。
特別養子の養親は、夫婦でなければならず、かつ年齢が25歳に達しない者は養親となることができません。ただし、夫婦の一方が25歳に達していなくても20歳に達していれば可能です。つまり、夫25歳、妻20歳であれば特別養子の養親となることは可能です。
養子となるべき子供に関しても、6歳に達している者は養子となることができません、ただし、その者が8歳未満で6歳に達する前から引き続き養親となるものに監護されている場合は、この限りではありません。
特別養子縁組をする場合は、家庭裁判所による審判が必要となります。特別養子縁組の成立には、実親がその意思を表示することができない場合又は虐待、悪意の遺棄その他養子となるものの利益を著しく害する事由がある場合を除き、父母の同意が必要となります。
■特別受益者
複数相続人の中に生前、被相続人から特別の利益を受けている相続人がいれば、相続分から贈与分を控除する制度。
控除となる贈与は、婚姻のための費用や養子縁組のための費用、生計のための資本又は遺贈が特別受益として控除の対象となる。
相続開始の際の財産に特別受益の価額を加えたものが相続財産となり、特別受益者の相続分から特別受益の価額を差し引いた残額がその者の相続分となる。
■嫡出子・非嫡出子
婚姻関係にある若しくはあった、男女間に生まれた子を嫡出子(ちゃくしゅつし)といい、婚姻関係にない男女間に生まれた子を非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。
愛人関係・内縁関係にある男女間に生まれた子が非嫡出子ということになりますが、認知をしても非嫡出子たる身分は変わらず、認知と両親の婚姻により嫡出子の身分をえることとなります。これを「順正」といいます。
■代襲相続
民法では、死亡した子に子供がいる場合(孫がいる場合)、その子供に(孫に)相続されます
また、相続欠格者に子供がいる場合は代襲相続できるが、相続放棄した親の子は相続できません。また、廃除者の子供も代襲相続ができます。
直系の卑属の場合は、再代襲相続は何代にわたってもできますが、相続人が兄弟姉妹の場合は、次の代(甥、姪)までしかできません。
■寄与分
複数相続人の中に被相続人の財産形成に特別な寄与をした者がいる場合、他の相続人に比して財産を多く分け与えることです。寄与の対象となる行為は、被相続人の事業に関する労務の提供や財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持増加に寄与したことが認められなければなりません。
一般的に財産の維持増加を証明するのは困難であり、寄与分が認められることは難しいのが通常です。
寄与分が認められた場合、被相続人の相続開始の財産から寄与分を差し引いた財産が相続財産となり、寄与者の相続分にその寄与分を加えた価額がその者の相続分となります。
■法定相続分について
法定相続分とは民法の規定により次のように定められています。
相続順位 | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 | |
第2順位 | 配偶者 | 3分の2 |
直系尊属 | 3分の1 | |
第3順位 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 |
■遺留分
法定相続人(配偶者・子・直系尊属のみ)に対する最低限の取り分のことを言います。兄弟姉妹には遺留分はございません。遺留分侵害額請求権は、裁判所の関与を待たず当然に認められた遺留分権利者の権利となります。つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものとなります。
■遺留分の割合
相続人 | 相続人全体の遺留分 | 配偶者の遺留分 | 血族相続人の遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 | 1/2×1/2=1/4 |
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 1/2×2/3=1/3 | 1/2×1/3=1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | ー |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | ー |
子のみ | 1/2 | ー | 1/2 |
直系尊属のみ | 1/3 | ー | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | 0 | ー | 0 |
※血族相続人が複数いる場合は、人数で平等割となります。
■遺留分侵害額請求
遺留分の算定方法は、「遺留分算定の基礎となる財産」に「各相続人の遺留分率」を乗じて算出します。
「遺留分算定の基礎となる財産」
①相続開始時に有していた財産
②相続開始前10年以内に贈与した財産
③当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与
④婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産
①~④の財産を合計した額から借金などの債務を引き、残った額が「遺留分算定の基礎となる財産」になります。
「遺留分の放棄」・・・相続開始前の「相続の放棄」は認められませんが、「遺留分の放棄」は認められます。遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要で、「遺留分放棄の許可の審判」を請求しなければなりません。
遺留分侵害額請求権の時効・・・遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間行使しない場合、相続開始の時から10年間経過した場合は時効によって消滅する
■相続放棄
相続財産のすべてを相続しないこと。相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったことになる。相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の家庭裁判所への申立が必要となります。
■単純承認・限定承認
相続財産の全てを相続することを単純承認といい、プラス財産の限度でマイナス財産も相続することを限定承認という。相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の申立が必要。
なお、限定承認に関しては、全ての推定相続人が共同で申立をすることが必要となります。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言の要件方式は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに押印をすることであり、要式を充たさない遺言は、無効となります。
通常は、封筒に入れ密封し、保管をします。
メリットとしては、公正証書遺言に比べ、費用がかからないので金銭面でのメリットがあること
デメリットとしては、発見されない可能性があること。改ざんされやすい事。公証人(プロ)の検閲がないので、要式をみたさずに、無効となりやすい事があげられます。
■公正証書遺言
公証人という法律のプロにより、証人2人以上が同席のもと、公証人による口授により読み聞かせ、遺言を作成する方法となります。遺言の内容は、公証人が作成するため、無効となりにくいこと。また、自筆証書遺言に比べ、費用が多大にかかること、正本は、公証役場に保存されるため、紛失や改ざんの恐れがない事がメリットとなります。
■遺言書の検認
検認とは、家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等、検認の日における遺言書の内容を明確にして、後の偽造・変造を防止するための手続
(遺言執行に先立つ証拠保全)。遺言の効力・無効を判断する手続ではない。従って、検認を受けた遺言書であっても、その効力(有効・無効)を後に争うことができます。
■包括受遺者・特定受遺者
受遺者とは遺言により、財産を分与された人をいいます。
包括受遺者とは、「財産の1/2」というように、割合として財産分与を受ける人のことをいい、相続人と同じ権利義務を担います。従ってマイナス財産も相続するため、限定承認する機会が与えられています。
特定受遺者とは「1000万円を遺贈する」というように、分与される財産が明確になっている受遺者を言います。
特定受遺者の場合は、遺贈の内容が明らかなので、単純承認するか放棄するかの選択になります。
遺贈の放棄はいつでもできますが、他の相続人の相続分に関わりますので、他の相続人から承認か放棄かどちらかを決める旨の催告があったときは、催告書記載の期間内に決めなければなりません。
■法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は、相続登記を促進するため平成29年5月29日から運用が開始された制度で従来の相続関係説明図と戸籍一式に代わるものとなり、「法定相続情報一覧図の写し」を法務局より交付してもらうことにより大幅に従来の作業が効率化される
■失踪宣告
家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、宣告を受けるとその人は死亡したとみなされる。被相続人や相続人が行方不明の状態が続くと、再婚もできず、生命保険も受け取れずと不安定な状態が続きます。
この場合、利害関係人は、失踪宣告の申し立てができます。
失踪には普通失踪と特別失踪があり、普通失踪の場合、認められるためには失踪後7年間という時間が必要となります。
特別失踪は戦争や飛行機事故、海難事故等で遺体が確認できなかった場合が代表例で、事故の日から1年間継続していることが要件となります。
■戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
これらの書類は人の一生の足跡を記録したものとなります。いつどこで出生し、誰と結婚し、子供が何人生まれてどこで死亡したかという記録
■戸籍簿
日本国民は結婚すると新戸籍をつくることとなっており、親の戸籍からは抜けます。1つの戸籍は夫婦とその子供たちから構成されており、ある人の身分関係を調べる場合、戸籍簿を調査することにより、婚姻後の相続人が判明します。
■除籍簿
ある1つの戸籍に記載されている人全員が除かれた戸籍簿をいい、普通の戸籍簿とは区分されています。夫婦が死亡、子供が婚姻により新戸籍簿を作った場合が代表例となります。高齢の方がなくなった場合、結婚前の身分を調査する時には除籍謄本を調べることが多くなります
■改正原戸籍簿
役所の記載スタイルの改正前の戸籍簿。大抵の場合、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の全部を取り揃えてはじめて、被相続人の出生から死亡までが記載された公的証明ができる。
■相続時精算課税
個人(贈与者)から財産を贈与された個人(受贈者)は、課税方法として暦年課税(1年間に取得した財産の合計額を課税対象とする税)又は相続時精算課税を選択できます。
贈与時点での受贈者の贈与税を軽減し、後に相続税が発生した時に贈与分と相続分を合算して相続税として支払う制度になります。特別控除額として
累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与に対しては一律20%を乗じた額が課税される。
贈与者の要件・・・贈与年の1月1日時点で満60歳以上の者
受贈者の要件・・・贈与年の1月1日時点で満20歳以上の推定相続人であるもの
■配偶者に対する相続税の軽減
配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下または法定相続分までは相続税が控除される制度になります。
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければなりません。配偶者の納付額が0円であっても申告書の提出は必要となります。
■小規模宅地等の評価減の特例
相続された居住地や事業用地は、相続人が居住や事業を続けられるように評価額のうち一定割合が減額されます。これを小規模宅地等の評価減の特例といいます。
この特例の適用には納付税が0の場合でも相続税の申告が必要となります。
この制度は下記3つに分類されています。
(1)特定居住用宅地等・・・自宅の敷地を配偶者または同居親族が相続したとき評価減となる限度面積は330㎡、減額割合は80%
(2)特定事業用宅地等・・・被相続人等の事業用地を親族が承継、取得したとき評価減となる限度面積は400㎡、減額割合は80%
(3)貸付事業用宅地等・・・被相続人等の貸付事業に使用されていた土地を親族が取得したとき、評価減となる限度面積は200㎡、減額割合は50%
特例により減額される金額の計算式は、下記になります。
宅地等の評価額×(限度面積/その他の宅地等の敷地面積)×減額割合
■死亡保険金の税務
1.契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合、保険金受取人が受け取る満期保険金や死亡保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
2.契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金を契約者の相続人が受け取ると相続税の課税対象となります。
3. 契約者が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子の場合、子が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となります。
生命保険金や死亡退職金を相続人が受け取ったときは、生命保険金や死亡退職金のそれぞれについて、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
相続を放棄した人が取得したものについては非課税の適用はありません。
各人の非課税限度額=非課税限度額×その相続人が受け取った保険金/全相続人が受け取った保険金合計額
■相続財産の種類
①本来の相続財産・・・被相続人が所有していた預貯金、株式、債券、現金、貴金属、不動産など金銭に換算できる価値あるもの
②みなし相続財産・・・本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡で実質的に相続人に入る相続財産と同じ効果のある財産。生命保険金や死亡退職金、弔慰金など
③相続税の非課税財産・・・墓地、仏具、弔慰金、葬祭料、花輪代などは非課税
■弔慰金の非課税枠
弔慰金とは、被相続人の死亡により、勤務先の会社などから受け取る見舞金で
業務上の死亡の場合・・・死亡当時の普通給与の36か月分
業務外の死亡の場合・・・死亡当時の普通給与の6か月分
が非課税となります。
■相続税の総額
①課税遺産総額(課税価格の合計額―遺産に係る基礎控除額)を各相続人の法定相続分で分割し「法定相続分に応ずる取得金額」を求めます。
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
算出した法定相続分に応ずる取得金額に下記税率速算表で算出します。
平成27年1月1日以降の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|
1 | 1,000万円以下 | 10% | ― |
2 | 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3 | 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
4 | 1億円以下 | 30% | 700万円 |
5 | 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
6 | 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
7 | 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
8 | 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例)課税価格の合計額が1億円で法定相続人が妻と子2人の場合
妻 1億円ー(3,000万円+600万円×3人)=5,200万円
5200万円×2分の1=2600万円
2600万円×15%ー50万円=340万円
子 5200万円×4分の1=1300万円
1300万円×10%=130万円
計 340万円+130万円+130万円=600万円となります。
■任意後見制度
将来、精神上の障害等により(認知症等)事理を弁識する能力に問題が出てきた場合、その問題の程度により家庭裁判所で開始の審判を被後見人・被保佐人・被補助人に分類され、制限行為能力者となり被後見人には後見人が付されることとなります。通常法定の後見制度は、職業後見人といい弁護士・司法書士等が後見人となり
親族が後見人になることの方が現在少ない状況にあります。
そこで健全な判断能力があるうちにあらかじめ将来認知症等になった際に後見人となるべき者と事務内容を定め公正証書にて契約を結んでおくことを任意後見制度といいます。
メリットとしては、親族や信頼のおける人をあらかじめ後見人として指定するため万一に際に安心感があるということになります。
■死後事務委任契約
相続人・身寄りがいなかったり、疎遠であったり或いは相続人が高齢者しかいない場合など死後誰にも頼る事ができない場合、死後の事務をあらかじめ公正証書にて委任契約を結ぶこと
事務委任の内容といたしましては、
・死亡届提出代行
・年金や健康保険等の廃止手続き代行
・葬儀の手配・納骨等の手配
・親族・関係者への連絡
・病院への支払い代行
・被相続財産の相続手続き
・生命保険の保険金請求
・遺品整理
・SNSやインターネットアカウントの削除
■行政書士ができること
・相続人の調査(戸籍等収集)
・相続関係図作成
・相続財産目録作成(相続財産の調査)
・遺産分割協議書の作成
・各種金融機関等の手続き
・遺言(公正証書遺言等)
・遺言執行人
・任意後見契約
・死後事務委任契約
まずは、ご相談ください。
■マイナス財産の相続について
相続というと不動産や現金などプラスの財産の相続ばかりを考えがちですが実はマイナス財産の相続というのも重要となります。具体的には、借金や連帯保証債務、損害賠償債務などになります。
故人に負債があることを知らず、死後負債が明らかになることもございます。相続放棄は、死亡を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならず、負債を知ったときには時すでに遅しということも考えられます。
故人の負債を調べる方法もございますので、ご相談いただければと思います。
また被相続人が生前に会社を経営していて金融機関から借り入れをしている場合等は、会社として借りているお金であっても経営者個人が連帯保証をしているケースがほとんどです。
つまり、会社の借金であっても個人として連帯保証していますので、連帯保証債務も相続の対象となってしまい、相続人が返済をしなければならないという事態になります
ご家族に財産を残してあげたいというのが人情でしょうが、不本意にも借金を残すということになりかねません。
そのために限定承認という制度や相続放棄という道は用意されていますが、相続放棄をすればプラスの財産も放棄しなければなりませんので、場合によっては、住み慣れた家も手放さなければならないという事態にもなりかねません。
対策といたしましては、万一の際に一括で借金返済ができる生命保険に加入しておくことも重要となります。
生命保険は、受取人をあらかじめ指定しておくことができるという機能と相続財産の対象とはなりませんので他の財産とは明確に分けることができるという機能があります。
相続関連のご相談はこちらへお問い合わせください。
☎047-316-1042