建設業に関すること

当事務所は建設業許可取得の代行サポートをいたします

建設業許可を取得することのメリットはズバリ「 信用力 」を手に入れることです! !

建設業者を営むあなたの悩み事は・・・

「1件当たりの建築単価が低く、利益が出ずらい・・・」

「同業他社に比べ差別化が図りにくく、技術よりも価格競争になっている・・・」

「なかなか人材が定着しなかったり、良い人材が入ってこないため会社が成長しない・・」

「運転資金のための融資がなかなか受けられない・・・」

そんな悩みを解消し、会社を発展させる一歩が建設業許可取得です!!!

建設業許可を取得することで、「信用力」が上がります!

信用力が上がることで、大きな仕事を請け負うことができます!

許認可があることにより、技術力で他社と差別化できます!!

許認可があることにより、より人材も確保しやすくなります!!

許認可があることにより、金融機関の信用も上がり、融資も受けやすくなります!!!

そんなメリットのある建設業許可ですが、まずは貴社が建設業許可をとれる要件を備えていなければ申請をしたところで却下となってしまいます。

より詳しい内容をお知りになりたい方は

建設業許可申請について貴社が要件を備えているかお問い合わせください!!(無料相談にて訪問いたします)

建設業の仕事をしている上でやはり建設業許可があるのかないのかは、今後大きな仕事を受けられるのかということで仕事のチャンスという面では大きな関心ごとではないかと思います

また元請から許可をとるよう求められることもあるかと思います。

建設業許可を申請するには、要件をクリアしなければ許可を受けれません。ハードルをクリアしなければその先の発展につながりません。

先ずは許可を受けることができるのかどうかについての要件を備えているのか、あるいはちょっとした工夫で取得が可能なのかご相談いただければと思います

ご相談の依頼は、こちらへ➡

建設業許可を取得するための要件


営業所の所在地、取得すべき業種等が決まりましたら許可を取得するために貴社に要件が備わっているかをご確認ください。

建設業許可を取得するためには、主に人的要件・財産的要件・物的要件を充たす必要があります
そして要件を備えていても欠格要件に当たれば建設業許可を取得することができません。

要件は下記になります。


☑  経営業務の管理責任者がいること


☑  営業所に専任技術者がいること


☑  欠格要件に該当し ない こと


☑  財産的基礎があること


☑  営業所があること



※要件を充たすかどうかについてお気軽にご相談ください


建設業許可の概要について

建設業許可が必要となる工事とは?

・建築一式工事以外:

1件の工事請負代金が500万円以上(税込 )


・建築一式工事:
                

1件の工事請負代金が1,500万円以上税込

又は木造住宅で延べ床面積が150㎡以上


上記請負金額未満の軽微な工事につきましては、そもそも建設業許可は不要となっております。逆に上記金額以上の仕事を請け負う場合は、建設業法上、建設業の許可がなければ請負うことができません。

※問い合わせで、「一つの工事の請求書を分割して2件や3件にし、500万円以下の仕事に見せれば大丈夫なのでは?」との問い合わせをいただきますが、分割しても1工事となりますので、基本的に建設業法違反となります


建設業の種類は?

・ 国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所がある場合 

・ 都道府県知事許可:一つ都道府県にのみ営業所がある場合


建設業許可上の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言います。見積り、契約締結等の実体的な業務を行っていることが一つの条件で、事務連絡所や作業員詰所等はこれに該当しません。



※ご質問で千葉県知事許可を取りたいのですが東京都の現場を請負う場合は大臣許可が必要ですか?」との問い合わせをいただくことがありますが、あくまでも大臣許可は、千葉県の本社の他に東京都に営業所を置く場合となります。


建設業の業種は?

現在建設業の種類は、29種類ございます。

どの建設業許可を目指すのかにつきましては、こちらを参考にしてください。


詳細については、 「建設業許可申請代行サポート」


建築一式工事・土木一式工事について

【注意点】

一式工事の判断についてですが、一式工事は総合的な企画、指導、調整(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、仮設物、工事材料等の品質管理、下請負人間の施工の調整等)のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事となります。


一般的には、元請業者が複数の下請業者に対して行う業務であると考えられますので、原則として、下請け工事を請け負う場合は一式工事に該当しません


一式工事の許可を受けた者が、他の専門工事(500万円以上)を単独で請け負う場合はその専門工事業の許可を受けていなければなりません。



【注意点】

工事現場に人を派遣(人工出し)をすることは建設工事の請負契約とはみなされません。


単に職人を貸すような人工出しは請負ではなく「労働者派遣」にあたり、しかも建設工事に労働者を派遣することは違法です。


ポイントは発注者の指揮命令のもとに労働力を提供することは「労働者派遣」となり労働者派遣法又は職業安定法違反として罰則が適用されます。


なお1人工に付きいくら、といったいわゆる常傭の契約であっても建設工事の請負に当たる場合がありますが具体的には労働局等の監督官庁に相談の必要があるかと思われます


その他疑問がございましたら何なりとお問い合わせください


一般建設業と特定建設業

適正な施工・下請け業者の保護のため一定額以上の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要となります。


特定建設業許可が必要となるのは元請契約により受注した場合に限ります。


元請けとして請け負った一つの工事のうち下請けに出す外注費の合計金額(税込)が


・ 建築工事一式工事の場合 6,000万円以上 


・ それ以外の工事の場合  4,000万円以上


上記に該当する場合は特定建設業許可が必要となります。


※下請け業者が孫請け業者に対して再下請けに出す場合は、特定建設業許可は必要ありません

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは


経営業務の管理責任者とは 許可を受けようとする建設業に関して 、建設工事の施行に必要とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務を管理する者をいいます

経営業務の管理責任者の要件


法人であれば 常勤の取締役 、個人であれば本人または支配人の内の一人が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者であることとなります。

(1)規則第7号第1号イ


イ(1)役員として5年以上の建設業の経営管理の経験を有する者


イ(2) 権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経営管理の経験を有する者


イ(3)準ずる地位として6年以上の建設業の経営管理を補助する業務経験を有す者(

(2)規則第7号第1号ロ 役員等+「補佐者」

ロ(1)建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え建設業の役員等又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を3年以上有する者


ロ(2)建設業の役職員等の経験が2年以上あり、それに加え役員等の経験を3年以上有する者


補佐者・・・申請会社において建設業の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)

常勤性とは?


常勤性とは「 本社・本店において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事していること 」 を言い、勤務の実態があることを書面で証明する必要がございます。


常勤性のチェック項目】


☑ 法人設立時から取締役として履歴事項全部証明書に登記されている  

☑ 自宅から営業所までの通勤時間が概ね2時間以内である  

☑ 法人が社会保険に加入している  

☑ 2つ以上の法人の取締役となっていないこと又は、他方の法人では非常勤の取締役である

☑ 個人事業主で確定申告書の原本(税務署受領印あり)が用意できる

桜酔書士ブログから 「常勤性」をご覧下さい。

https://j-takagi-office.com/gyouseishosi/%e5%b8%b8%e5%8b%a4%e6%80%a7/

過去の経験


過去の経営経験 とは 「 現実に 役員等 として建設業の仕事を5年以上或いは6年以上続けてきた経験 」 を言い、経験の事実 と年数を書面で証明する必要がございます。


【過去の経営経験のチェック項目】


☑ 法人設立時から取締役あるいは支配人等として5年以上(6年以上)経過している  

☑ 個人事業主と法人の取締役の合算で5年以上(6年以上)経過している  

☑ 過去の工事実績について請負契約書・注文書・工事請書の原本にて期間分の証明ができる

☑ 個人事業主時代の確定申告書の原本を提示できる  

☑ 請求書と通帳原本にて期間分の工事実績を提示できる  

☑ 前職場においても法人の取締役であり、現在と合算で5年以上(6年以上)経過している

☑ 前職場は建設業許可業者であった


いずれも経験年数を確認いたしますので、期間分をカバーしているものが必要となります。


建設業許可通知書 の写し又は、業種内容が明確にわかる工事請負契約書、請書、注文書、 請求書等の写し(いずれも期間通年分) 場合により( 注文書と通帳等入金確認資料)


※こちらに関しましては発注者側の書類と請負側の書類のセットが基本的な考えとなります。


請負契約書であれば双方の印鑑がありますのでそれのみで足りますが、注文書の場合、請書とのセット、 請求書であれば銀行振り込みの通帳の写しとのセットと必ず一方のみの書類ではなく 注文者と請負者の書類セットとなりますので気を付け下さい。


通帳のコピーが準備できない場合は金融機関に取引履歴を請求する方法がございますので具体的にはご相談ください 。

桜酔書士ブログから 「10年実務経験での建設業許可申請について」をご覧ください。

https://j-takagi-office.com/gyouseishosi/construction-license/

営業所に専任技術者がいること

専任技術者とはその 営業所に常勤 して、 専ら 請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事する者をいいます。


経営業務の管理責任者と専任技術者は兼ねることが可能となっておりますので、一人で両方の立場として申請することは可能です。


また 、 経営業務の管理責任者とは異なり、専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で違いますので 、注意が必要です 。


専任技術者の要件


(1)一定の技術 ( 下記参照)を持っている人が、


(2)営業所に常勤して、専らその業務に従事していることが必要


【一般建設業の場合】

(1)大学(高等専門学校等含む) 指定学科 卒業後 許可を受けようとする業種について
3年以上 、高校の場合 指定学科 卒業後 5年以上の実務経験を有していること


(2) 学歴を問わず 許可を受けようとする業種 について
10年以上の実務経験を有していること


(3)許可を受けようとする業種に関して法定の資格免許 を有していること


※法定の免許につきましてはこちらをご覧ください。


特定建設業であれば一級の資格が基本必要となります。

  例)一級土木施工技士、一級管工事施工技士等


※専任技術者の兼任・・・専任技術者になっている技術者は営業所に専任していることが必要なため 原則として主任技術者や監理技術者にはなれません 。


例外として現場への専任性が求められない工事で次の①~③をすべて満たす場合は兼任が認められます。


①専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること


②専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること


③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること


【特定建設業の場合】

(1)許可を受けようとする業種に関して法定の資格免許を有していること


(2)一般建設業の(1)~(3)のいずれかに該当しかつ元請けとして 4,500万円以上の工事について 2年以上指導監督的な実務経験を有していること


※ 7つの指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事及び 造園工事業)では不可


(3) 国土交通大臣が(1)、(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたものであること
※専任技術者は同一の営業所で 2業種以上の専任技術者を兼ねることは可能です。また経営業務の管理責任者と兼ねることも可能です。


※実務経験により2業種以上の技術者を兼ねる申請をする場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。


専任技術者においても重要なことは、常勤性と過去の経営経験がポイントとなりますが何においても国家資格をお持ちであれば、経験要件が緩和されます。


方法論として資格を取ってしまう或いは資格のある人を雇用するというのは許可を取るうえで考えるべき方法であるといえます。


「専技」に関する留意点


(1) 他社の代表取締役等は、専任性の観点から「専技」にはなれません。


(2) 「専技」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅建建物取引業免許における専任の取引士等、他の法令により選任を要する者と兼ねることは出来ません。


(3) 国会議員又は地方公共団体の議員は専任性の観点から「専技」にはなれません。
技術者に国家資格があれば、合格証原本、免許証の写しが必要となります。

社会保険等の加入義務

2020年10月1日の改正建設業法以降は、必要な社会保険・雇用保険に未加入の場合は、建設業許可が取得できないこととなりましたので、ご注意ください。

必ず、社会保険等の適用事業者となってください。

財産的要件

建設業許可を受けようとする者が契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。資産要件は、 一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。


【一般建設業の場合】


次のいずれかに 該当すること
(1)純資産の額が 500万円以上あること (貸借対照表の純資産参照)


(2)500万円以上の資金調達力があること


※金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等


(3)許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること (更新の場合)


純資産の部の 純資産合計が500万円以上であれば銀行の残高証明は必要ございません。


また500万円の残高証明は一時的なものになりますので、残高証明書取得後は使用していただいて問題ございません。


この財産的要件は、顧客又は債権者に対して500万円の資金調達能力があるということの証明になりますので 常に500万円を通帳になければならないというものではございません。


【特定建設業の場合】


下記のすべてに該当


(1)欠損の額が資本金の額の20 %を超えていないこと


(2)流動比率が 75 %以上であること(流動資産/流動負債×100)


(3)資本金が2,000万円以上あること


(4)純資産の額が 4,000万円以上あること


貴社が要件を備えているかどうかにつきましては、直近の決算書の貸借対照表をご確認ください。

欠格要件に該当しないこと

過去において一定の法令の規定等に違反した者などは許可を受けることができません。

具体的には下記に該当すると許可を受けることができません 。

〈欠格要件〉


・建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり重要な事実の記載が欠けているとき


・建設業許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者であるとき


・建設業許可を受けようとする者が不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5 年を経過しない者であるとき


・建設業許可を受けようとする者が許可の取消しを免れるために廃業の届け出をしてから 5 年を経 過しない者であるとき


・建設業許可を受けようとする者が請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者であるとき


・建設業許可を受けようとする者が 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき


・建設業許可を受けようとする者が 一定の法令に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑を受けなくなった日から5年を経過しない者であるとき


・暴力団員による不当な行為防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者


・暴力団員等がその事業活動を支配する者


※禁錮刑以上の刑に処せられたが執行猶予がつき、執行猶予期間が経過した場合は刑の執行が終わった事になりますので、許可申請は可能です

営業所要件

〈営業所があること〉


営業所要件に関しましては、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい一般的には次の要件を備えているものを言います。

1)外部から来客を迎え入れ建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること。

2)電話、机、各種事務台帳を備えていること

3)契約を締結するスペースを備え、居住部分とは間仕切り等で明確に区分され独立性が保たれていること

4)営業用事務所として使用権原を有していること

5)看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるように表示されていること
6)経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤していること


申請にあたり営業所の写真の提出が必要となります。

〈営業所の撮影箇所〉


☑ 建物の全景

☑ テナント表示または郵便受け

☑ 営業所の入り口(部屋番号と商号がわかるように)

☑ 営業所の内部(電話、事務スペース、パソコン、接客スペースなど )


※建設業許可の通知は、「転送不要」として郵送されますので、通知が届かないと許可が受けられないなど重大な支障が起きる事が想定されますのでご注意ください。


※申請する自治体により平面図が必要となります。

その他許可に際して求められるもの

・現在の建設業許可につきましては社会保険・労働保険の加入状況の証明書類を必ず求められます


※未加入の場合は、社会保険事務所等からの加入勧告があり、それでも加入をしない場合、強制適用となり、2年間遡っての保険料徴収となります


経営事項審査におきましても社会保険等に加入がない会社様は、減点の対象となります。


事実上社会保険に未加入の場合、許可取得も厳しい状況となっておりますので早めに加入する事を検討ください。

申請するにあたりご準備が必要となるもの


申請に際しては下記の書類が必要となりますので参考にしてください。


□会社の登記簿謄本 、 全部事項証明書 、 閉鎖謄本等


□会社の定款の写し (変更をしている場合は、臨時株主総会議事録の写し)


□会社の直近の決算書 (一時お預かりいたします)


□個人事業主の場合は、 確定申告書の写し5年分


□経営業務の管理責任者・専任技術者の 住民票


□経営業務の管理責任者・専任技術者の 健康保険被保険者証 の写し


□請負契約書・注文書・請求書の写し (3年・5年・10年)状況により


□役員全員の身分証明書


□役員全員の「登記されていないことの証明書」


□法人事業税の納税証明書


□健康保険・社会保険番号、労働保険番号


□国家資格等により専任技術者の申請を行う場合、 国家資格等の合格証や免許証


□銀行の残高証明書 純資産が500万円以下の場合


□事務所が自社所有の場合は不動産登記簿謄本 、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し


□ 登録免許税  新規知事許可申請の場合9万円 、大臣許可申請の場合 15万円、

業種追加や更新の場合は5万円

許可が下りるまで



許可が下りるまで知事許可は30~45 日、 大臣許可は3か月かかります。


許可後の義務

① 標識の掲示


建設業許可を取得したら営業所及び建設工事の現場ごとに許可票を掲げなければなりません。


営業所用は35㎝×40㎝以上 現場用は25㎝×35㎝以上と大きさも法令で決められています。


看板業者は、日本行政書士連合会の提携業者がございますのでご相談ください。


こちら をご覧ください

② 建設工事の請負契約に関する義務

ア)書面による契約


建設業法では紛争防止のため請負契約を締結する際は、以下の①から⑭までの事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互交付しなければならないと規定しております。(法第19条第一項)


1.工事内容


2.請負代金の額


3.工事着手の時期及び工事完成の時期


4.請負代金の全部又は一部の前払金又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法


5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め


6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め


7.価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更


8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め


9.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め


10.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期


11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法


12.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容


13.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金


14.契約に関する紛争の解決方法


イ)契約の内容


中央建設業審議会で「公共工事標準請負約款)や「民間工事標準請負約款」を定めていますのでできる限りこれに従い公正な契約を締結する必要がございます。


ウ)注文者・受注者の義務


不当に低い請負代金や使用資材の購入強制の禁止


オ)一括下請け(丸投げ)の禁止

③ 工事現場への技術者の配置


建設業の許可業者は、施工する工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置し、建設工事の管理・監督をしなければなりません。

ア)主任技術者・監理技術者とは


主任技術者・・・工事現場の施工上の管理を担当する技術者で工事の施工の際には 請負金額の大 小、元請・下請け にかかわらず必ず主任技術者を配置しなければなりません。


資格要件としては、


(1)高校等の所定学科卒業後5年以上、又は大学等の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者


(2)10年以上の実務経験を有する者


(3)国家資格者(1級2級の施工管理技士など)、国土大臣特別認定者


監理技術者・・・発注者から直接工事を請け負い、下請業者に施行させる金額の合計が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円)の場合には主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければなりません


資格要件としては、


(1)国家資格者(1級の施工管理技士など)


(2)国土大臣特別認定者


指定建設業以外の場合は、これに加え


(3)主任技術者の要件に該当し、かつ元請として4,500万円以上について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

許可取得後の届出事項等


(1)決算変更届(事業年度終了届)


事業年度(決算)が終了した場合は終了後4か月以内に財務諸表等の提出が必要となります。


都道府県によっては、4か月を経過した後の提出となりますと、始末書の提出を求められたり心証を悪くする恐れがございますので、決算書ができましたら早急にお声がけください。


(2)変更届出書


届け出ている内容に変更を生じた場合遅滞なく届け出る必要がございます。


例えば役員の交替、営業所の新設、専任技術者の追加、資本金額の変動等ございましたらこちらもお声がけください。


(3)更新許可


建設業許可の有効期限は許可のあった日から 5年目の対応する日の前日 までとなります。


5年間の有効期間が満了する日の90日前から30日前 までに許可更新の申請が必要となります。


忘れないようにご注意ください!!


建設業許可の受任報酬に関しましては こちらを ご覧ください。

建設業の必要保険について


建設業の仕事といえばどういうイメージでしょうか?


世間の見解といたしましては危険職種というイメージが強いのでないでしょうか?高所作業・ガス溶接・危険工具や重機の扱いなど安全第一を唱えていてもある程度は避けることのできない労働災害・公衆災害と隣り合わせとのイメージが強いかと思われます。


そこで労災保険の上乗せ保険工事賠償責任保険 ・ 建設工事保険の3点は必要保険となります


また会社の社名の入った自動車での事故は、地域の信頼や会社の使用者責任と密接にかかわりますので、適正な自動車保険への加入等も必要となってきます。

売掛金回収につきまして


建設業の請負につきましては非常に大きなお金が動きます。また売掛には手形決済等、今月の仕事がお金になるのは数か月後になるという例も往々にしてございます。


売掛金が回収できず催促をしても払ってくれないなどお金に関するトラブルに巻き込まれることも多いかと思います。


債権の回収方法に関しては様々な方法がございますので相談いただければと思います。


・支払督促
・内容証明郵便
・公正証書にて返済につき連帯保証人をつける
・元請けのさらに元請けに対する債権の債権者代位権の行使
・詐害行為取消権の行使
・請負報酬債権に対し、債務者の不動産に抵当権を設定する
他弁護士と連携し協力することができます。
悩まずベストな方法を一緒に考えましょう。

建設業許可取得をお考えの方は、こちらにお問い合わせください


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