解体業登録

「建設リサイクル法」により、解体工事を営もうとする者は、知事の登録を受けなければいけないことになっております。


解体工事とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業を言います。


解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。


但し、土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けた者は、 解体工事業者の登録の必要はありません

問合わせ

解体工事業の登録をお考えの事業者はこちらへお問い合わせください。

047-316-1042

解体工事業登録の料金

解体工事業登録業務
解体工事業者
新規登録 
¥49,800~ (別途申請手数料  33,000円)
※東京都は申請手数料45,000円となります。
      
解体工事業者更新
¥30,000~ (別途申請手数料  26,000円)
                     
登録事項変更届出 ¥20,000~ 
  

技術管理者の設置

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる 者を選任しなければなりません。

技術管理者の要件

A 次のいずれかに該当する者

1)大 学 ・高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

2)高等学校 ・中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者

3)解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

B 次のいずれかの資格を有する者

4)1級建設機械施工技士

5)2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。)

6)1級土木施工管理技士

7)2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る。)

8)1級建築施工管理技士

9)2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。)

10)1級建築士

11)2級建築士

12)1級のとび・とび工の技能検定に合格した者

13)2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者

14)技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)

C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者

15)大 学・高等専門学校 で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者

16)高等学校 ・中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

17)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者


国土交通大臣が登録した講習

下記団体が行う講習の受講修了証が必要となります。

・公益社団法人全国解体工事業団体連合会



解体業登録ができない条件

以下の場合は、登録を拒否されることとなります。

1 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者

2 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

3 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者

4 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者

5 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

6 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき。

7 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき。

8 技術管理者を選定していない者

解体業登録後の義務

標識の掲示

解体工事業者は、営業所及び解体工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません

帳簿の備付け等

解体工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工 事ごとに作成し、添付書類(請負契約書、変更請負契約書又はその写し等)ととも、に 事業年度の終了後から5年間保存しなければなりません。


解体工事業で1工事500万円以上の仕事を請け負う場合は、建設業許可が必要となりますので、ご注意ください!!


解体工事業の登録をお考えの事業者はこちらへお問い合わせください。

047-316-1042