産業廃棄物処理収集運搬業許可

廃棄物とは、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のもので、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。

産業廃棄物とは、会社や工場などの事業活動に伴い発生した廃棄物であり「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた20種類の廃棄物をいいます。

産業廃棄物とは

1)特定の業種に限定して産業廃棄物となるもの

 紙くず・木くず・繊維くず・動物性残さ 主に建設業・製造業等

2)業種を限定せず産業廃棄物となるもの

 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずなど。

注)飲食店であって、使用済み紙コップ割りばし残飯破棄する制服等の廃棄物が発生したとしても、飲食店は、特定業種には当てはまりませんので、これらは事業系一般廃棄物となります。

無許可営業の罰則

産業廃棄物収集運搬業とは・・・

産廃の排出事業者から委託を受けて、収集した産廃を産廃処理施設まで運搬を業とすること


業とするとは、産廃の収集運搬を「不特定多数の人」を相手に「対価」をもらって、「反復継続」して営業活動をすることを言います。


産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市長)の許可を受けなければなりません。


無許可で営業をした場合

5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条)

となります。その他細則にわたって厳しい罰則があります。


産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物を積み込む自治体と、処分委託先が所在する荷下ろし地の自治体が異なる場合は、それぞれの両方の許可が必要になります。


建設業者様の場合、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても。発注者から直接工事を請負った元請業者を排出業者とし、元請業者に処理責任を負わせることとなっていますので、下請業者自ら排出した廃棄物であっても自ら収集や運搬を行う場合、許可が必要です。

裏返すと許可を持っている業者持っていない業者では、どちらが元請にとって重要かは想像できると思います。

桜酔書士ブログ「産業廃棄物収集運搬業許可について」


産業廃棄物収集運搬業の許可をお考えの事業者はこちらへお問い合わせください。

047-316-1042

産業廃棄物処理収集運搬業許可申請の料金

産業廃棄物収集運搬業許可業務
新規 収集運搬
積替保管なし
¥100,000~ (別途申請手数料  81,000円)
 ※他府県での新規追加は80,000円
       
新規 収集運搬
積替保管含む
¥200,000~ (別途申請手数料   81,000円 )
       
新規 中間処理
(焼却・破砕等)
¥350,000~   (別途申請手数料  100,000円)
                     
処理施設設置許可
¥300,000~ (別途申請手数料 東京都 100,000円)
                     
新規
特別管理取集運搬
(積替保管なし)
¥120,000~ (別途申請手数料  81,000円)
                     
新規
特別管理取集運搬(積替保管含む)
¥300,000~  (別途申請手数料  81,000円)
                     
変更許可申請 ¥50,000~ (別途申請手数料  71,000円)
(別途申請手数料 特別管理産業廃棄物 72,000円)
更新 収集運搬 ¥55,000~ 
(別途申請手数料  73,000円 東京都積替保管なし42,000円)           
更新 特別管理 ¥75,000~  
(別途申請手数料  74,000円 東京都積替保管なし43,000円)

一般産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管なし)以外に関しては、自治との事前の協議が必要となります。

なぜ許可制を取っているのか

廃棄物は、現行の仕組みにおいて、実に総排出量のおよそ53%が再生利用され、44%が減量化され、最終処分される廃棄物はわずか3%までとなっております。


廃棄物の潜在的性質として、生活環境保全上の支障をきたすおそれがあるので、一定の知識、技能、施設、機材、資力を有する人だけに廃棄物の処理を許しているという現状になります。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物(20種類)

種類 具体例
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
7 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
8 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
9 ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
10 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
11 がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
12 ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
13 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
14 木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等,貨物の流通のために使用したパレット等
15 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
19 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
20 産業廃棄物を処分するために処理したもの 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

※上記産業廃棄物のうち、建築物等の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものは、石綿含有廃棄物に該当します。

※上記のうち、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿・死体は特定業種から排出された廃棄物のみとなります。

特別管理産業廃棄物とは

爆発性、毒性、感染性を持つ産業廃棄物で取り扱いに厳重な注意を要するものになります。

特別管理産業廃棄物の種類

種類 性状および事業例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他
廃酸
廃アルカリ
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他
感染性産業廃棄物 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物
(血液の付着した注射針、採血管等)
《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他

特定有害産業廃棄物

種類 性状および事業例
廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
廃水銀等
及びその処理物
・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等
《事業例》石綿建材除去事業等
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等
《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場

※建設業のかたで、廃棄物として蛍光灯の処理運搬を行う場合は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分に係る許可が必要となります。

許可が不要なケース

以下の場合は、産業廃棄物収集運搬の許可は不要となります

①自社運搬(自ら運搬)

他人から依頼されたわけではないので収集運搬業の許可は不要。建設業の場合、元請自ら運搬するのであれば、許可は不要となります。ただし、運搬時の表示義務はあり

②運ぶものが廃棄物ではない

有価物(価値のある物、再利用できる)であれば廃棄物処理法の対象外

③対象物が廃棄物でも許可不要の規定がある。

専ら物【専ら再生利用(リサイクル)の目的となる4品目の廃棄物】

広域認定制度、家電リサイクル法、自動車リサイクル法、鉱山法、家畜伝染予防法にかかるもの

産業廃棄物処理収集運搬業の分類

産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管なし)

他人からお金をもらって、他人の産業廃棄物を運ぶ資格で、

産業廃棄物の排出先から処分業者までの運搬のみを行うものとなります。

(産業廃棄物を一度も下ろすことなく直行)

※ただし、渋滞等などでやむなく当日に処分場への持ち込みが間に合わなかった場合は、1泊のみ駐車場保管などは可

産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管あり)

積み込んだ産業廃棄物を許可を受けた自社敷地の積み替え保管施設で分別、運搬量の一定化・多量化をし運搬効率を上げたうえで別車両に積み替え処分業者までの運搬を行うものとなります。


積み替え・保管のための施設を準備しなくてはならず、許可のために都道府県との事前協議が必要となります。


保管基準は下記となります。

(1)保管場所

 周囲に囲い、構造耐力上の安全性、見やすい場所に掲示板を施すこと

(2)保管の場所における措置

・汚水が染み出る場合は排水溝などの設備を設ける

・底面を不浸透性の材料で覆う

・屋外で容器を用いずに保管する場合は、高さ制限、斜面制限

・飛散・流出・地下浸透・悪臭・騒音・振動発散防止措置

・密閉容器

・石綿含有産業廃棄物には仕切り

(3)害虫対策

ネズミの生息や、ハエや蚊などの害虫が発生しないようにする

特別管理産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管なし)

爆発性、毒性、感染性のある産業廃棄物を排出先から処分業者まで運搬を行うものとなります。飛散・流出・悪臭の漏れ等の恐れのない容器・車での運搬義務があります。


※一般産業廃棄物とは別に許可を取得する必要があります。

特別管理産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管あり)

積み込んだ特別管理産業廃棄物を許可を受けた自社敷地の積み替え保管施設で分別、運搬量の一定化・多量化をし運搬効率を上げたうえで処分業者までの運搬を行うものとなります。


積み替え・保管のための施設を準備しなくてはならず、許可のために都道府県との事前協議が必要となります。

保管基準は、一般の産業廃棄物と同様になります。

中間処理業(処分業)

他人からお金をもらって、そのままでは有害な産業廃棄物を無害化する資格

産業廃棄物中間処理施設にて廃棄物の容量を減らすため、リサイクルできる物を分別し、リサイクルできない物を焼却・破砕あるいは安定化、無害化を行うものとなります。

最終処分業(処分業)

廃棄物を埋立処分や海洋投入によって最終的な処分を行うものとなります。

遮断型処分場、管理型最終処分場、安定型最終処分場に分類できます。


産業廃棄物処理収集運搬業許可の要件

人的要件

「産業廃棄物の収集運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識及び技能を有する事」

具体的には、個人の場合は事業所代表者、法人の場合は取締役又は事業所代表者等

財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの行う講習会を修了していることが必要となります


開催地の都道府県の資源循環協会で「受講の手引き」を取得できます。

千葉県の資源循環協会のはコチラになります。webで請求も可能です。

※講習の受講は、全国どの開催地でも構いません。

講習会の申込み

1.都道府県資源循環協会に「受講の手引き」を請求

 ①送付状(氏名、電話番号等の連絡先、新規手引き○部希望の旨の記載)

 ②A4版の書類が入る返信用封筒(切手貼付)

2.受講料の振込み

 「受講の手引き」に同封の受講料払込用紙にて振込

3.受講申込書の送付

 「手引き」に同封の受講申込書等を開催地の資源循環協会に送付

4.受講決定通知の受領

 受付完了後、受付機関より受講決定通知が送付され、当日持参する

5.講習会の受講

 終了試験があり、再試験は2回まで受験可能となっており、修了すると修了証が交付されます。

※許可申請に修了証の写しが必要となります。修了証の有効期限は、新規許可講習会は、5年間、更新許可講習会2年間となります。

施設要件

「産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬施設を有する事」


具体的には、収集運搬のための運搬車運搬容器を有していることとなります。

注意点といたしまして、車両の使用権原があることになります。

・車両の使用権原において、使用者が申請者と一致していること(車検証添付

 所有者=申請者または使用者=申請者、リース契約で所有者が異なる場合はリース契約書

・車検証上の有効期限内であること。

・使用する車両がディーゼル車規制にかからないこと(自動車NOx・PM法)

 1.型式がK-、N-,P-,S-,U-,W-,KA-、KBー、KC-

   車検が通っていても走行できない。

 2.1に該当する自動車でも、知事が指定する粒子状物質減少装置を装着すれば、走行できる場合があります。詳細は、ご相談ください。

収集運搬業に係る収集運搬車の表示

車両の両側面に表示が必要となります。

1.表示内容

 ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨

 ・許可業者の氏名又は名称

 ・統一許可番号(下6けた)1200XXXXXX←下線部分


2.表示の場所・字の大きさなど

 ・車体の両側面に識別しやすい色の文字で鮮明に表示(荷台や牽引される車両への表示も可)

 ・日本工業規格140ポイント以上(氏名・名称、許可番号は90ポイント以上)

 ・表示方法は特に限定がないので、車体にペンキなどで直接記載する、必要事項を記載したマグネットシートを貼付するその他適当な方法によることとし、雨風の影響で不鮮明になったり、走行中の落下などがないようにすること。


収集運搬中に備え付ける書面

・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し

・産業廃棄物管理票(マニフェスト)
(なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証、及び、運搬する産業廃棄物の種類・量、運搬委託者、積載日、積載事業場、運搬先事業場等を記載した書面若しくはこれらの電子情報とそれを表示できる機器)

運搬容器

・飛散流出するおそれのある産業廃棄物において防止する容器を用意する事


産業廃棄物収集運搬業施設的要件に対する具体的な対策例

産業廃棄物の種類 具体的な対策例
汚泥 ドラム缶、または水密仕様ダンプ車・汚泥吸引車で運搬
廃油 密閉可能なドラム缶を使用して運搬
廃酸・廃アルカリ 密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器で運搬
燃え殻・ばいじん・動物性残さ・鉱さい 密閉可能なドラム缶等で運搬
動物の死体 運搬中の腐敗を防止するため、保冷車、冷蔵車等の車両で運搬

事務所・駐車場の使用権原

事務所・駐車場の所有者が申請者でない場合「賃貸借契約書の写し」または「使用承諾書」が必要となります。

欠格要件

① 成年被後見人、被保佐人、破産者だった方でまだ、復権を得ていない方

② 禁固刑以上の刑が執行され、執行が終わってから5年経たない方。


③ 次に掲げる法令等に違反し、罰金刑に処されてから5年が経たない方。
・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法  
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法


④次の法律に違反した方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)


⑤次に掲げる罪を犯し、罰金刑以上刑に処せられ、執行が終わってから5年経たない方
・刑法第204条(傷害)
・刑法第206条(現場助勢)
・刑法第208条(暴行)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及 び結集)
・刑法第222条(脅迫)
・刑法第247条(背任)
・暴力行為等処罰に関する法律


⑥次に掲げる許可が取り消され、その取り消しから5年が経たない
・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬
・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し


⑦法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの


⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者


⑨その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者


※仮に隠して申請をしても、徹底的に調査されます。許可取得後も上記に該当すれば許可は「必ず」取消となります。

経理的要件

「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有する事」

具体的には、直近の決算で「債務超過」でない事

※決算書3期分と納税証明書の提出が必要となります。


※債務超過や納税額が0の場合は、経理的基礎を有することの証明書等の添付が必要となります。

定款の事業目的について

定款の事業目的には「産業廃棄物収集運搬業」などの文言が入っていることが望ましいです。

入っていない場合は、臨時株主総会開催後、定款の目的変更決議の上、定款の目的変更を行ってください。(別料金がかかります)



事前協議及び事前計画書

積み替え保管や処分業での許可申請をする場合は、事前の協議や事前計画書の提出が求められます。近隣対策や施設に関し講ずべき措置等の基準がございますので、応相談いただければと思います。


産業廃棄物収集運搬業許可申請をお考えの事業者はこちらへお問い合わせください。


047-316-1042


産業廃棄物処理収集運搬業許可」への2件のフィードバック

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