次の方は、建築士法第23条の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
(1) 他人の求めに応じ報酬を得て、*設計等を行うことを業として行おうとする建築士の方
(2) 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする方
設計等とは?
①建築物の設計、②建築物の工事監理、③建築工事契約に関する事務、④建築工事の指導監督、⑤建築物に関する調査または鑑定、⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
を言います。
無登録業務の禁止
無登録で他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行った場合は、懲役又は罰金に処されま す(建築士法第 38 条)。
建築士事務所の登録をお考えの事業者はこちらへお問い合わせください。
☎047-316-1042
建築士事務所登録の料金
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建築士事務所登録業務
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一級建築士事務所登録(新規法人)
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¥64,800~ (別途申請手数料 東京都 18,500円) (別途申請手数料 千葉県・神奈川県・埼玉県 16,000円)
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二級・木造建築士 事務所登録 (新規法人)
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¥54,000~ (別途申請手数料 東京都 13,500円) (別途申請手数料 千葉県・神奈川県・埼玉県 11,000円)
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一級建築士事務所登録(新規個人)
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¥54,000~ (別途申請手数料 東京都 18,500円) (別途申請手数料 千葉県・神奈川県・埼玉県 16,000円)
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二級・木造建築士 事務所登録 (新規個人)
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¥43,200~ (別途申請手数料 東京都 13,500円) (別途申請手数料 千葉県・神奈川県・埼玉県 11,000円)
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一級建築士事務所登録(更新法人)
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¥45,000~ (別途申請手数料 東京都 18,500円) (別途申請手数料 千葉県・神奈川県・埼玉県 16,000円)
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二級・木造建築士事務所登録 (更新法人)
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¥40,000~ (別途申請手数料 東京都 13,500円) (別途申請手数料 千葉県・神奈川県・埼玉県 11,000円)
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一級建築士事務所登録(更新個人)
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¥45,000~ (別途申請手数料 東京都 18,500円) (別途申請手数料 千葉県・神奈川県・埼玉県 16,000円)
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二級・木造建築士事務所登録 (更新個人)
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¥35,000~ (別途申請手数料 東京都 13,500円) (別途申請手数料 千葉県・神奈川県・埼玉県 11,000円)
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設計等の業務に関する報告書
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¥45,000~
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管理建築士
建築士事務所には、建築士法第 24 条第 1 項の規定により、
事務所を管理する専任の建築士「管理建築士」を置かなければなりません
一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理
二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理
木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理
することになっています。
※管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計等の 業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
※専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があります。 従って、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日を除いて 通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。
「管理建築士」になることができない者等
*1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。
*1つの建築士事務所登録に、複数の管理建築士を置くことはできません。
*派遣労働者は、管理建築士にはなれません。
*退職・異動等により管理建築士が不在となった場合は、廃業事由に該当するため、30日以 内に廃業等の届出をしなければなりません。
*他事務所の管理建築士として登録されている建築士は原則として、当該建築士事務所の所属 建築士となることはできません。
* 6 ヵ月以内に他道府県で管理建築士をしていた場合は、その建築士事務所の登録道府県へ 提出した受付印のある廃業届等の写しが必要となります。
* 原則として、次の場合は管理建築士にはなれません。
① 他の法令により、専任が義務づけられている者
(建設業の専任技術者、専任の宅地建物取引士等については同一法人内で同一所在地の事務所である場合は、兼任を認める場合があります)
② 他の営業等について専任に近い状態にある者(他の会社で、社員となっている者等)
③ 住所と事務所所在地が遠距離で、常識上通勤不可能な者
管理建築士は、1事務所1人ですから、同一法人で数カ所の事務所がある場合は各事務所 に管理建築士を置く必要があります。
登録の申請場所と期間
登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。
支店等他の都道府県に事務所を要する場合は、当該支店等の所在地にて登録する必要がございます。
登録の有効期間は、5年間となり、有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前 30 日までに更新の登録申請をしなければなりません
建築士事務所登録のための必要事項
建築事務所の名称について
建築士事務所の名称は法人名だけでなく、その法人名の前後どちらかに「一級(二級・木 造)建築士事務所」の記載が必要となります。
例)株式会社千葉一級建築士事務所
定款の事業目的について
定款事業目的に、 「建築物の設計・工事監理」などが記載されているものが必要です。
※記載されていない場合は、事業目的に追加するか、変更して所轄法務局に届けてからの登録申請となります。
事務所の使用権原について
・自己所有物件を事務所所在地とする場合には、 個人から法人への使用承諾書又は賃貸借契約書の写し等とともに、不動産登記事項証明書 (建物)原本等の提出が必要となります。
・賃貸借契約の場合には、賃貸借契約書の写し(約款まで含む)が必要となります。
・フロアーを区切り、様々な業種に対しレンタルするシェアオフィスについては、賃貸借契約期間中、固定区画を維持でき、建築士法上の標識の掲示及び帳簿の保管等が実施できる状態であれば、登録できます。なお、バーチャルオフィスでは登録できません。
開設者の義務
(1) 設計等の業務に関する報告書
開設者は、事業年度ごとに建築士法等の規定 により定める事項を提出しなければなりません。
(書面に記載する事項)
①事務所の業務の実績 ②所属建築士名簿 ③所属建築士の業務の実績 ④管理建築士による意見の概要
(2) 一括再委託の禁止
新築工事で、延べ面積が、300㎡を超える建築物について、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を、それぞれ一括して他 の建築士事務所の開設者に委託してはなりません。
(3)帳簿及び図書の保存
建築士事務所の開設者は、その業務に関する帳簿を事業年度の末日の翌日から起算して 15 年 間保存しなければなりません。また、その建築士事務所に所属する建築士が建築士事務所の業務として作成した建築士でなければ設計できない設計図書等を、作成した日から起算して15年 間保存しなければなりません
(4) 標識の掲示
開設者は、建築士事務所において、公衆の見易い場所に、次の標識を掲げなければなりません
(5) 書類の閲覧
開設者は、当該建築士事務所が行った業務の実績、所属建築士の氏名及び業務の実績、その他 国土交通省令で定める事項を記載した書類、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結等を講じている場合はその内容を記載した書類を事業年度ごとに事業年度経過後三月以内に作成し、建築士事務所に備え置き(3 年間)、設計等を委託しようとする建築主(建築主になろうとする者を含む)の求めに応じ、閲覧させなければなりません
(6) 設計・工事監理契約の際の重要事項説明
開設者は、設計又は工事監理の契約を締結しようとするときは、あらかじめ建築主に対し、管理建築士又は所属建築士をして、設計委託契約又は工事監理委託契約の内容及びその履行に関する事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません
(7) 設計等の契約の原則
設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約者の当事者間においては、対等な立場 での公正な契約締結及び誠実な履行が求められます
(8) 書面による契約締結の義務
延べ面積が300㎡を超える建築物の設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務づけられました。契約締結に際して、必要事項を記載した書面に署名又は記名押印して相互に交 付することが必要です。また、必要事項を変更する場合も同様に書面の相互交付が必要です
(9) 書面の交付
開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、建築士法第 24 条の 8 及び 建築士法施行規則第 22 条の 3 で定める事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければなりません
(10) 管理建築士が述べる意見の尊重義務
開設者は、建築士事務所の業務にかかる技術的事項について述べられた管理建築士の意見を尊重しなければなりません
(11) 設計等の業務に係る損害賠償保険の契約締結等の努力義務
開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために、損害賠償保険に加入する等の措置を講じるよう努めなければなりません
(12) 報告及び立入検査への協力
建築士事務所の状況をたえず的確に把握することで、適切な建築士行政を行うことを目的とし て規定されたもので、正当な理由がなく報告及び検査を拒む等の行為をした場合は、罰せられることがあります
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☎047-316-1042