電気工事業登録

電気工事業の登録をお考えの事業者はこちらへお問い合わせください。

047-316-1042

電気工事業を営もうとする者は、電気工事業法第3条により営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。

桜酔書士ブログ「電気工事業建設業許可」

電気工事業登録の料金

電気工事業登録業務
登録電気工事業者
新規登録 
¥49,800~ (別途申請手数料  22,000円)
 第一種電気工事士免状      
登録電気工事業者新規登録
¥59,800~ (別途申請手数料 22,000円)
第二種電気工事士免状       
登録電気工事業者更新
¥30,000~ (別途申請手数料  12,000円)
                     
みなし登録電気工事業者 新規
¥40,000~               
みなし登録電気工事業者 更新 ¥30,000~                      
通知電気工事業者 ¥30,000~                  
みなし通知電気工事業者 通知 新規 ¥30,000~ 
みなし通知電気工事業者 通知 更新 ¥30,000~            
登録事項変更届出 ¥30,000~ (別途申請手数料 2,200円)  

電気工事業者の区分

電気工事業者の種類 電気工事の種類 建設業許可
登録電気工事業者 一般用電気工作物のみ又は
一般用電気工作物及び自家用電気工作物
なし
みなし登録電気工事業者 一般用電気工作物のみ又は
一般用電気工作物及び自家用電気工作物
あり
通知電気工事業者 自家用電気工作物 なし
みなし通知電気工事業者 自家用電気工作物 あり

1.登録電気工事業者

一般用電気工作物に係る電気工事のみを施工するか又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工する事業者で建設業許可を取得していない場合、登録電気工事業者の登録申請が必要となります。

2.みなし登録電気工事業者

一般用電気工作物に係る電気工事のみを施工するか又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工する事業者で建設業許可を取得している場合、みなし登録電気工事業者の届出が必要となります。

3.通知電気事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者で建設業許可を取得していない場合、通知電気事業開始の通知が必要となります。

4.みなし通知電気工事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者で建設業許可を取得している場合、みなし通知電気事業開始の通知が必要となります。

工事に係る資格

電気工事業を営む場合は、「電気工事士法」と「電気工事業法」の電気工事二法の規制を受けます。

電気工事士等(第3条)

資格等が必要となる工事 必要な資格
一般用電気工作物に係る電気工事 第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士
自家用電気工作物に係る電気工事 第一種電気工事士免状
自家用電気工作物に係る特殊電気工事 特種電気工事資格者認定証
自家用電気工作物に係る簡易電気工事 第一種電気工事士免状又は認定電気工事従事者

工事の種類

一般電気工作物

600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物で、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの工作物

自家用電気工作物

最大電力500kW未満の需要設備で中小ビルの需要設備などの電気工作物

特種電気工事

自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置に係る電気工事

特種電気工事資格認定証の交付が必要

簡易電気工事

自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物に係る電気工事

認定電気工事従事者認定証の交付がなければ作業に従事できません。

電気工事士免状

電気工事士免状の種類には、第一種電気工事士免状と第二種電気工事士免状があります。

第一種電気工事士

・第一種電気工事士試験に合格した者で政令に定める「軽微な工事、特殊電気工事、電圧5万V以上で使用するか空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外の工事」に関し、

5年以上の実務経験を有する者。

・電気主任技術者免状の交付を受けた者又は高圧電気工事技術者試験に合格した者であって、所定の実務経験を有する者

※上記5年以上の実務経験は、大学等で所定の要件を充たした場合3年以上となります。

第二種電気工事士

・第二種電気工事士試験に合格した者

・経済産業大臣が指定する養成施設において電気に関する基礎理論、配電理論及び配線設計、実習などの所定の知識及び技能に関する過程を修了した者

電気工事業者の義務

主任電気工事士の設置

登録電気工事業者は、営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。

主任電気工事士となれる者は、

 ・第一種電気工事士

 ・第二種電気工事士で3年以上の実務経験を有する者

※実務経験は、登録電気工事業者に所属しての実務経験をいいます。登録電気工事業者に所属していない会社での経験は実務経験とはなりません。

器具の備え付け

電気工事業者は、営業所ごとに、次の器具を備えなければなりません。

営業所の種類 備え付ける器具
一般電気工事のみの業務を行う営業所 絶縁抵抗計、接地抵抗計、
抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
自家用電気工事のみの業務を行う営業所 絶縁抵抗計、接地抵抗計、
抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

標識の掲示

電気工事業者は、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名 称又は氏名、登録番号等の事項を記載した標識を掲げなければなりません

帳簿の備付け等

電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、5年間保存しなければなりません。

電気工事業で1工事500万円以上の仕事を請け負う場合は、建設業許可が必要となりますので、ご注意ください!!

電気工事業の登録をお考えの事業者はこちらへお問い合わせください。

047-316-1042